
はじめに
毎年9月は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が変わる月です。
7月に提出した算定基礎届の結果が、9月分の保険料から反映されます。多くの会社では10月に支給する給与から控除額が変わるため、「今月から手取りが減っているのですが」と従業員から質問を受けやすい時期でもあります。
このとき、担当者が理由を説明できないと、給与計算のミスを疑われかねません。本記事では、9月に社会保険料が変わる仕組みと、会社側が9月から10月にかけて確認しておきたいことを整理してお伝えします。
なぜ9月に社会保険料が変わるのか
社会保険料は、一人ひとりの「標準報酬月額」という等級に基づいて計算されます。この等級を毎年見直す手続きが定時決定で、その届出が算定基礎届です。
流れは次のとおりです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 4月・5月・6月 | この3か月に支払われた報酬の平均を算出 |
| 7月1日〜7月10日 | 算定基礎届を年金事務所(または健康保険組合)へ提出 |
| 8月〜9月 | 決定通知書が会社に届く |
| 9月分の保険料から | 新しい標準報酬月額を適用(翌年8月分まで) |
つまり、春先の給与額が、その年の9月から翌年8月までの保険料を決めるという仕組みです。4月から6月に残業が多かった方は、その分だけ等級が上がりやすくなります。
給与に反映されるのはいつか
ここが実務でもっとも間違えやすいところです。「9月分の保険料」と「9月に支給する給与」は別のものとお考えください。
- 翌月控除(前月分の保険料を当月の給与から控除する方式)の会社
→ 9月分の保険料は、10月に支給する給与から控除
- 当月控除(当月分の保険料を当月の給与から控除する方式)の会社
→ 9月分の保険料は、9月に支給する給与から控除
どちらの方式を採用しているかは会社ごとに異なります。多くの会社は翌月控除ですので、変更に気づくのは10月の給与明細からというケースが一般的です。
ここを取り違えて1か月早く、あるいは遅く反映してしまうと、あとから差額の調整が必要になります。年度をまたぐ調整は従業員への説明も煩雑になりますので、9月の給与計算に入る前に、自社がどちらの方式かを改めてご確認ください。
従業員から聞かれやすい3つの質問
① 「給料は上がっていないのに保険料が上がった」
4月から6月に残業代や通勤手当の変動があった場合、基本給が変わらなくても等級が上がることがあります。標準報酬月額の計算には、基本給だけでなく、残業代・通勤手当・各種手当を含めた総支給額が用いられるためです。
繁忙期が春に重なる業種では、毎年この質問が出やすい傾向にあります。
② 「保険料率も上がったのですか」
2026年9月の変更は等級の見直しによるもので、保険料率の改定ではありません。料率は例年3月分(4月納付分)から改定されており、今年度はすでに反映済みです。
参考までに、2026年度(令和8年度)の主な料率は次のとおりです。
| 項目 | 料率 | 備考 |
|---|---|---|
| 健康保険料率(協会けんぽ千葉支部) | 9.73% | 前年度9.79%から引下げ |
| 介護保険料率(40歳〜64歳) | 1.62% | 全国一律 |
| 子ども・子育て支援金率 | 0.23% | 全国一律。令和8年4月分から |
| 厚生年金保険料率 | 18.3% | 平成29年9月以降固定 |
いずれも会社と従業員が折半して負担します。なお、2026年度から子ども・子育て支援金が新たに加わっている点は、まだご存じない方も多いところです。
③ 「保険料が上がると損なのか」
標準報酬月額が上がることは、負担が増える一方で、将来受け取る老齢厚生年金の額や、傷病手当金・出産手当金・障害厚生年金の額にも反映されます。目先の手取りだけを見れば負担増ですが、給付面では有利に働く側面もあります。
一方的に「損」と説明するのではなく、両面があることをお伝えいただくのがよいかと思います。
会社側が9月〜10月に確認したいこと
給与計算ソフトの更新
決定通知書に記載された新しい標準報酬月額を、給与計算ソフトへ反映します。自動で更新されないソフトもあるため、9月分(多くは10月支給分)の給与計算前に、数名分を抜き取って手計算と突き合わせておくと安心です。
従業員への通知
標準報酬月額の決定内容は、事業主から被保険者本人へ通知することが必要とされています。決定通知書の写しを渡す、給与明細に記載するなど、方法は問われません。トラブル防止の意味でも、記録の残る形で行うことをおすすめします。
随時改定(月額変更届)の該当者チェック
定時決定とは別に、昇給・降給などで固定的賃金が変動し、変動後3か月の平均で2等級以上の差が生じた場合は、随時改定の対象となります。定時決定を終えたあとでも、10月昇給などがあれば随時改定の確認が必要です。
まとめ:9月中のチェックリスト
- □ 決定通知書が届いているか確認したか
- □ 自社が翌月控除か当月控除かを確認したか
- □ 給与計算ソフトに新しい標準報酬月額を反映したか
- □ 反映後の控除額を数名分、手計算で検算したか
- □ 標準報酬月額の決定内容を従業員本人へ通知したか
- □ 40歳到達・65歳到達による介護保険料の変更対象者を確認したか
- □ 産前産後休業・育児休業中の保険料免除の対象者を確認したか
- □ 10月以降の昇給予定者について随時改定の要否を検討したか
社会保険料の変更は毎年のことですが、従業員にとっては「説明もなく手取りが減った」と感じられやすい出来事です。10月の給与明細を渡す前に一言ご案内いただくだけで、問い合わせの多くは防げます。
算定基礎届の結果に疑問がある場合や、随時改定の要否の判断に迷われた場合は、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
※本記事は2026年9月2日時点の公開情報に基づいています。保険料率は加入されている健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)によって異なります。最新の情報は日本年金機構・全国健康保険協会の発表をご確認ください。
社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳
