【2026年10月】「106万円の壁」が撤廃へ|パートを雇う中小企業がすべき準備

【2026年10月】「106万円の壁」が撤廃へ|パートを雇う中小企業がすべき準備

はじめに

「扶養の範囲で働きたいので、月8万8千円を超えないようにシフトを調整してほしい」——パート従業員からこうした申し出を受けたことのある企業は多いのではないでしょうか。いわゆる「106万円の壁」です。

この壁が、2026年10月に撤廃される予定です。2025年6月20日に公布された年金制度改正法(令和7年法律第33号)によるもので、厚生労働省の資料でも「令和8年10月に撤廃予定」と示されています。

撤廃されると何が変わるのか、そして企業は何を準備すべきなのかを整理してお伝えします。

現在の加入要件と、変わる部分

短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するかどうかは、現在は次の要件で判断されています。

要件内容2026年10月以降
① 労働時間週の所定労働時間が20時間以上維持
② 賃金月額賃金8.8万円以上(年収106万円相当)撤廃予定
③ 雇用期間2か月を超える雇用の見込み維持
④ 学生学生でないこと維持
⑤ 企業規模厚生年金の被保険者が常時51人以上段階的に撤廃

つまり2026年10月以降は、「週20時間以上働くかどうか」が実質的な判断基準になるということです。「106万円の壁」は「週20時間の壁」へと姿を変えることになります。

なお、この賃金要件の撤廃には背景があります。最低賃金の上昇により、週20時間働けば月額8.8万円を自然に超える水準に近づいているため、賃金要件が判断基準として意味を持たなくなってきたという事情です。実際、千葉県の2026年10月からの最低賃金1,195円で週20時間働くと、月額はおよそ10万3千円となり、すでに8.8万円を大きく超えます。

「うちは小さい会社だから関係ない」は要注意

ここで押さえておきたいのが、⑤の企業規模要件との関係です。

2026年10月の賃金要件撤廃で直接影響を受けるのは、厚生年金保険の被保険者が常時51人以上の企業(特定適用事業所)、および労使合意により任意で適用している企業です。従業員が50人以下の企業では、この時点ではまだ短時間労働者の適用拡大は及びません。

ただし、企業規模要件そのものが今後10年かけて段階的に撤廃される予定です。

  • 2027年10月 36人以上
  • 2029年10月 21人以上
  • 2032年10月 11人以上
  • 2035年10月 企業規模要件を撤廃

さらに2029年10月からは、個人事業所についても、法定17業種に限らず常時5人以上を使用する全業種が適用対象に拡大される予定です。

「今回は対象外」であっても、数年以内に必ず順番が回ってきます。今のうちから影響を把握しておくことをおすすめします。

なお、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上(おおむね週30時間以上)の方は、企業規模にかかわらず現在も加入対象です。この点は改正の前後で変わりません。

企業への影響

① 社会保険料の会社負担が増える

社会保険料は労使折半です。新たに加入対象となる従業員が増えれば、その分の会社負担が発生します。おおよその目安として、月額賃金のおよそ15%程度が会社負担分と考えて試算しておくとよいでしょう。

② 従業員から「働き方を変えたい」という申し出が出る

手取りが一時的に減ることを理由に、労働時間を週20時間未満に抑えたいという相談が出ることが想定されます。一方で、加入によって将来の年金額が増える、傷病手当金や出産手当金が受けられるようになるといったメリットもあります。

制度の説明を尽くさないまま一斉にシフトを縮小されると、現場が回らなくなるおそれがあります。早めに情報提供と個別の話し合いの場を設けることが有効です。

③ 「働き損」を避ける方向で労働時間を増やす選択肢もある

社会保険料の負担が発生しても、労働時間を増やして収入自体を伸ばせば、手取りが改善するケースもあります。人手不足に悩む企業にとっては、戦力化のきっかけとして捉えることも一つの考え方です。

今から準備しておきたいこと

  1. 対象者の洗い出し:週20時間以上働き、月額8.8万円未満の従業員をリストアップする
  2. 保険料負担の試算:対象者が加入した場合の会社負担額を年間ベースで把握する
  3. 従業員への情報提供:制度の内容とメリット・デメリットを、書面や説明会で丁寧に伝える
  4. 個別面談の実施:今後の働き方の希望を早めに聴き取り、シフト計画に反映する
  5. 助成金の確認:労働時間の延長とあわせて処遇改善を行う場合、キャリアアップ助成金の活用余地があります

助成金について1点補足です。従来活用されてきたキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」は、2026年3月31日をもって終了しました。2026年4月以降に労働時間の延長を伴う対応を行う場合は、「短時間労働者労働時間延長支援コース」が受け皿となりますので、要件をご確認ください。

まとめ:チェックリスト

  • □ 自社が特定適用事業所(厚生年金被保険者51人以上)に該当するか確認したか
  • □ 週20時間以上・月額8.8万円未満の従業員をリストアップしたか
  • □ 新たに加入した場合の会社負担額を試算したか
  • □ 従業員への説明資料・説明の機会を準備したか
  • □ 対象者との個別面談のスケジュールを組んだか
  • □ 企業規模要件の段階的撤廃スケジュールを把握したか
  • □ 活用できる助成金の要件を確認したか

社会保険の適用拡大は、人件費だけでなく、シフト設計・採用計画・従業員の納得感にまで影響する大きなテーマです。「誰が対象になるのか」「いくら増えるのか」の見通しを早めに立てておくことが、混乱を避ける一番の近道といえます。

対象者の判定や負担額の試算、従業員への説明資料づくりなど、お困りの点がございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。


※本記事は2026年8月30日時点の公開情報に基づいています。賃金要件の撤廃時期は政令で定めるものとされており、今後変更される可能性があります。最新の情報は厚生労働省・日本年金機構の発表をご確認ください。

社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳

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