内定式のあとに起きるトラブル、会社はどう動く?|内定取消し・内定辞退の法的ルールと実務の注意点

内定式のあとに起きるトラブル、会社はどう動く?|内定取消し・内定辞退の法的ルールと実務の注意点

はじめに

10月1日に内定式を終え、ほっとひと息ついている会社も多いのではないでしょうか。ところが、実際に相談が増えるのはむしろこの時期からです。

  • 「業績が急に悪くなったので、内定を取り消したい」
  • 「内定者が卒業できないかもしれない」
  • 「承諾書をもらったのに、辞退の連絡が来た」

内定は「口約束」や「予約」と思われがちですが、法律上は、すでに労働契約が成立していると考えるのが一般的です。 本記事では、内定取消しと内定辞退について、会社が押さえておきたいルールを整理します。

内定は「労働契約の成立」と考えるのが基本です

最高裁の判例(大日本印刷事件・昭和54年)は、採用内定を「始期付・解約権留保付労働契約」と位置づけました。言い換えると、次のような契約です。

  • 入社日(4月1日など)から働き始めることを約束した労働契約がすでに成立している
  • ただし、一定の理由があれば会社は契約を解約できる権利を留保している

つまり、内定取消しは、法律上は「解雇」に近いものとして扱われます。会社の都合で自由に取り消せるわけではありません。

内定取消しが認められやすいケース・認められにくいケース

判例では、内定取消しが認められるのは、内定の時点では知ることができなかった事実が後からわかり、取り消すことが客観的に合理的で、社会通念上も相当といえる場合に限られるとされています。

認められやすい例認められにくい例
卒業できなかった(卒業が採用条件の場合)「なんとなく合わない気がする」
業務に必要な資格・免許を取得できなかった内定後にもっとよい候補者が見つかった
経歴の重大な詐称が判明したSNSの投稿が気に入らない(業務と無関係なもの)
健康上の理由で働けないことが明らかになった業績の一時的な悪化

業績悪化を理由とする取消しは、整理解雇と同様に、人員削減の必要性、取消しを避けるための努力、対象者の選び方の合理性、本人への説明といった点から慎重に判断されるのが一般的です。

新卒の内定を取り消すときに必要な手続き

新規学卒者の内定を取り消す場合は、職業安定法施行規則(35条)により、あらかじめハローワークと学校に、所定の様式で通知する必要があります。入社時期を遅らせる(入職時期の繰下げ)場合も同様です。

また、次のいずれかに当てはまる内定取消しは、厚生労働大臣が企業名を公表できる仕組みになっています。

  • 2年度以上連続して内定取消しを行った
  • 同じ年度に10人以上の内定を取り消した
  • 事業活動の縮小を余儀なくされているとは明らかに認められない
  • 取消しの理由を十分に説明しなかった
  • 対象者の就職先を確保するための支援を行わなかった

ちなみに、2026年3月卒業者の内定取消しは29事業所・80人でした(厚生労働省、2026年8月公表)。件数は多くありませんが、ひとたび起きれば会社の評判を大きく損ないます。やむを得ず取り消す場合には、理由の丁寧な説明、就職先探しの支援、一定の補償を組み合わせて対応するのが現実的です。

内定辞退は、基本的に止められません

一方、内定者のほうから辞退する場合はどうでしょうか。

労働者には職業選択の自由があり、期間の定めのない労働契約は、民法627条により申し出から2週間で終了させることができます。 内定承諾書を受け取っていても、辞退そのものを拒むことは難しいのが実情です。

「研修費用を返してもらいたい」「損害賠償を請求したい」というご相談もありますが、入社前の辞退で賠償が認められるのは、よほど悪質なケースに限られると考えておくのが無難です。また、労働基準法16条により、違約金をあらかじめ定めておくことも禁止されています。

辞退を減らしたいなら、ルールで縛るよりも、入社までの関わり方を工夫するほうが効果的です。

  • 月1回程度、近況を伝える連絡を入れる
  • 配属予定の部署の先輩と話す機会をつくる
  • 入社前に必要な手続き・持ち物を早めに知らせ、不安を減らす

内定期間中の「研修」「課題」にも注意

内定者研修や入社前の課題を課す会社も多いと思います。ここで気をつけたいのが次の2点です。

  • 参加を事実上強制している研修は、労働時間にあたる可能性があります。 その場合は賃金の支払いが必要です
  • 学業に支障が出るほどの負担を求めることは避け、任意参加であることを明確にしておくのが一般的です

アルバイトとして先に働いてもらう場合は、その時点で通常の労働契約になります。最低賃金や労働条件の明示など、通常の従業員と同じルールが適用されます。

まとめ:内定期間中に会社が確認したいこと

  • □ 内定は「労働契約の成立」であり、取消しは解雇に近いと理解しているか
  • □ 内定通知書に、取消事由(卒業できない場合など)を具体的に書いているか
  • □ 新卒の内定を取り消す場合、ハローワークと学校へ事前に通知する手順を確認したか
  • □ 内定辞退には、損害賠償や違約金で対抗しない方針にしているか
  • □ 内定者研修が強制になっていないか(強制なら賃金が必要)
  • □ 入社までの定期的な連絡の計画を立てたか

内定期間は、会社と内定者の関係が最も不安定になる時期です。トラブルの多くは、「内定はまだ契約ではない」という思い込みから始まります。

試用期間に入ってからのルールについては「試用期間・本採用拒否の実務Q&A」もあわせてご覧ください。

内定取消しを検討せざるを得ない場合や、内定通知書の書き方に不安がある場合は、実際に動く前に、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。


※本記事は2026年10月時点で公表されている法令・判例・統計に基づいています。個別の事案では、事情によって判断が異なることがあります。

社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳

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