社員が仕事中にけがをしたら、会社は何をする?|労災発生時の対応手順と、やってはいけない3つのこと

社員が仕事中にけがをしたら、会社は何をする?|労災発生時の対応手順と、やってはいけない3つのこと

はじめに

「作業中に転んで骨折した」「通勤途中に自転車で事故にあった」。労災は、どの会社でもある日突然起こります。

ところが、中小企業では労災の手続きに慣れていないことが多く、次のような対応をしてしまうケースが少なくありません。

  • 「とりあえず健康保険証で病院にかかって」と指示してしまった
  • 休業が短いので、労基署への報告をしなかった
  • 「労災を使うと保険料が上がるから」と、会社がこっそり治療費を払った

いずれも、後から大きな問題になりかねない対応です。本記事では、労災が起きたときに会社がとるべき対応を、順を追って整理します。

まず押さえたい:業務災害と通勤災害

労災保険の対象になるのは、大きく分けて次の2つです。

区分内容例
業務災害仕事が原因のけが・病気作業中の転倒、機械への巻き込まれ
通勤災害通勤の途中のけが出勤途中の交通事故

労災保険は、パート・アルバイトを含めて、従業員を1人でも雇っていれば適用されます。「パートだから対象外」ということはありません。

労災が起きたときの対応手順

ステップ1:救護と受診

まずは本人の救護が最優先です。受診の際は、「仕事中(通勤中)のけがです」と医療機関に伝えるよう本人に案内します。

労災では、健康保険証は使えません。 誤って健康保険で受診した場合は、医療機関や加入している健康保険に連絡して、切り替えの手続きをとる必要があります。

労災保険の指定医療機関で受診すれば、本人は窓口で費用を負担せずに治療を受けられるのが原則です。

ステップ2:事実関係の記録

時間がたつと記憶があいまいになるため、できるだけ早く記録を残します。

  • 発生日時と場所
  • 作業の内容と、けがの状況
  • 目撃者の有無と、その証言
  • 現場の写真

この記録は、労災保険の請求だけでなく、再発防止策を考えるときの材料にもなります。

ステップ3:労災保険の請求

労災保険の給付は、本人(または遺族)が請求するのが原則です。ただし、請求書には会社の証明欄があり、実際には会社が手続きを手伝うことが一般的です。

主な給付は次のとおりです。

給付内容
療養(補償)給付治療費。本人負担なし
休業(補償)給付休業4日目から、給付基礎日額の60%+特別支給金20%

業務災害の場合、休業の最初の3日間(待期期間)は、会社が平均賃金の60%以上の休業補償を支払う必要があります(労働基準法76条)。通勤災害の場合は、この会社の補償義務はありません。

ステップ4:労働者死傷病報告の提出

業務災害で従業員が死亡または休業した場合は、労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません。

休業日数提出時期
4日以上遅滞なく
1〜3日四半期ごとにまとめて

2025年1月から、死傷病報告は原則として電子申請で提出することになりました。e-Govから入力できます。パソコンがないなど電子申請が難しい場合は、経過措置として当分の間、書面での提出も認められています。

なお、死傷病報告は業務災害が対象で、通勤災害では提出の必要はありません。

ステップ5:再発防止策

記録をもとに原因を分析し、同じ事故が起きないための対策を講じます。転倒であれば床の整理や照明、機械であれば安全装置や作業手順の見直しなどです。

やってはいけない3つのこと

1. 「労災かくし」

死傷病報告を故意に提出しない、または虚偽の内容で提出することは「労災かくし」と呼ばれ、労働安全衛生法違反として罰則(50万円以下の罰金)の対象になります。

「労災を使うと保険料が上がる」と心配される方もいますが、保険料が事故の実績で変わるメリット制は、原則として従業員100人以上の事業(業種によっては20人以上)に限られています。 多くの中小企業では、労災保険を使っても保険料は変わりません。なお、通勤災害はメリット制の計算に含まれません。

2. 健康保険で治療させる

前述のとおり、労災に健康保険は使えません。 後から判明すると、健康保険が負担した医療費の返還や切り替えの手続きが必要になり、本人にも負担がかかります。

3. 療養中に解雇する

業務災害で療養のために休業している期間と、その後30日間は、原則として解雇できません(労働基準法19条)。

まとめ:労災発生時のチェックリスト

  • □ 受診時に「仕事中のけが」と伝え、健康保険証を使わないよう案内したか
  • □ 発生状況・目撃者・写真などの記録を残したか
  • □ 労災保険の請求書の会社証明を準備したか
  • □ 業務災害の待期期間3日分の休業補償(平均賃金の60%以上)を支払ったか
  • □ 休業4日以上なら、死傷病報告を遅滞なく(原則電子申請で)提出したか
  • □ 再発防止策を検討し、従業員に周知したか

労災対応で大切なのは、慌てずに、正しい順番で、隠さずに対応することです。日ごろから手順を社内で共有しておくと、いざというときに迷わずに済みます。

高年齢の従業員の転倒防止については「高年齢労働者の労災防止」もあわせてご覧ください。

労災保険の請求手続きや、死傷病報告の作成についてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。


※本記事は2026年10月時点で公表されている法令に基づいています。業務災害・通勤災害にあたるかどうかは、最終的に労働基準監督署が個別に判断します。

社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳

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