
はじめに
秋は、中途採用の求人を出す会社が増える時期です。ハローワークや求人サイトに求人を出すとき、以前作った求人票をそのまま使い回していないでしょうか。
2024年4月から、求人の募集時や労働契約を結ぶときに明示しなければならない労働条件が追加されました。特に「就業場所・業務の変更の範囲」は、まだ書けていない求人票をよく見かけます。
本記事では、募集時に明示すべき労働条件と、求人票づくりで注意したい点を整理します。
2024年4月から追加された3つの明示事項
| 追加された事項 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 従事すべき業務の変更の範囲 | すべての求人 | 入社後に担当する可能性のある業務の範囲 |
| ② 就業場所の変更の範囲 | すべての求人 | 入社後に勤務する可能性のある場所の範囲 |
| ③ 有期契約の更新上限 | 有期契約の求人 | 通算契約期間または更新回数の上限の有無と内容 |
これらは、ハローワークへの求人申込みだけでなく、求人サイト・自社ホームページ・求人チラシなどで募集する場合にも明示が必要です。
「変更の範囲」とは何を書くのか
「変更の範囲」とは、入社直後の業務や勤務地だけでなく、将来の配置転換なども含めて、その労働契約の期間中に変わりうる範囲のことです。
書き方の例
| 雇入れ直後 | 変更の範囲 | |
|---|---|---|
| 業務 | 経理事務 | 会社の定める業務 |
| 業務(限定する場合) | 経理事務 | 変更なし |
| 就業場所 | 本社(千葉市) | 会社の定める営業所 |
| 就業場所(限定する場合) | 本社(千葉市) | 千葉県内の事業所 |
「会社の定める業務・場所」と広く書くこともできますが、限定して書いた場合は、その範囲を超える配置転換が難しくなる点には注意が必要です。逆に、転勤の可能性があるのに「変更なし」と書くと、入社後のトラブルの原因になります。
なお、テレワークを行うことが通常想定されている場合は、テレワークを行う場所(自宅など)も就業場所に含めて明示するとされています。入社直後から想定しているなら「雇入れ直後」の欄に、将来的に想定しているなら「変更の範囲」の欄に書くのが一般的です。
求人票づくりで注意したい3つのポイント
① 面接で条件が変わったら、あらためて明示する
最初に示した労働条件が、面接などの過程で変わる場合は、変更した内容を求職者に明示する必要があります。「求人票と違う」というトラブルを防ぐためにも、変更点がわかるように伝えましょう。
② 固定残業代は、内訳まで書く
固定残業代を支払う場合は、固定残業代を除いた基本給の額、固定残業代に相当する時間数と金額、超えた分は追加で支払う旨を明示することが求められています。「月給25万円(固定残業代含む)」だけでは不十分です。
③ 情報は正確に、そして最新に
求人情報は、虚偽の表示や誤解を招く表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保つ必要があります。採用が決まったあとも求人を出しっぱなしにしていないか、賃金などが古いままになっていないかを確認しましょう。
労働契約を結ぶときにも同じ明示が必要です
採用が決まり、労働契約を結ぶときにも、労働条件通知書で「就業場所・業務の変更の範囲」を明示する必要があります。有期契約の場合は、更新上限のほか、無期転換の申込みができる旨と、無期転換後の労働条件も明示事項です。
求人票と労働条件通知書の内容がずれていないかもあわせて確認してください。通知書の文例は「パート・有期の労働条件通知書、実際にどう書く?」、入社後の試用期間の扱いは「試用期間・本採用拒否の実務Q&A」で解説しています。
まとめ:求人を出す前のチェックリスト
- □ 求人票に「業務の変更の範囲」を書いているか
- □ 求人票に「就業場所の変更の範囲」を書いているか
- □ 有期契約の場合、更新上限の有無と内容を書いているか
- □ 実際の配置転換・転勤の可能性と、記載内容が合っているか
- □ 固定残業代の内訳(時間数・金額・超過分の支払い)を書いているか
- □ 求人サイトや自社ホームページの情報も最新になっているか
- □ 求人票と労働条件通知書の内容がそろっているか
求人票は、会社と求職者が最初に交わす約束です。ていねいな求人票は、応募者の安心感にもつながり、採用後のミスマッチを減らします。
求人票や労働条件通知書の作成、採用時の手続きについてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
※本記事は2026年10月時点の職業安定法・労働基準法の施行規則および厚生労働省の公表資料に基づいています。
社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳
