12月末で退職する社員がいたら|社会保険・雇用保険・税金の手続きと期限、年末ならではの注意点

12月末で退職する社員がいたら|社会保険・雇用保険・税金の手続きと期限、年末ならではの注意点

はじめに

年末は、「区切りがいいので12月末で退職したい」という申出が増える時期です。ところが、年末年始は役所や年金事務所の休みと重なり、手続きの期限がいつも以上に厳しくなります。

本記事では、社員が退職するときに会社が行う手続きと期限、そして12月末退職ならではの注意点を整理します。

退職時の手続きと期限の一覧

手続き提出先期限
健康保険・厚生年金保険の資格喪失届年金事務所(健保組合の場合は組合にも)資格喪失日(退職日の翌日)から5日以内
雇用保険の資格喪失届・離職証明書ハローワーク資格喪失日の翌日から10日以内
給与所得の源泉徴収票の交付退職者本人退職後1か月以内
住民税の特別徴収の異動届退職者の住所地の市区町村退職した月の翌月10日まで

社会保険の手続き

資格喪失日は「退職日の翌日」

健康保険・厚生年金保険の資格は、退職日の翌日に失われます。12月31日に退職すると、資格喪失日は1月1日です。

月末退職は、その月の保険料もかかる

社会保険料は、資格喪失日が属する月の前月分までかかります。12月31日退職なら資格喪失日は1月1日なので、12月分の保険料が発生します。一方、12月30日に退職すると、資格喪失日は12月31日となり、12月分の保険料はかかりません(その代わり、本人は国民健康保険・国民年金に切り替えるのが一般的です)。

「1日違うだけで保険料が変わるのはなぜか」と聞かれることがありますので、説明できるようにしておきましょう。

資格確認書の回収

2025年12月2日以降、従来の健康保険証は使えなくなりました。マイナ保険証を使っている方は回収するものはありませんが、資格確認書を交付されている方(本人・家族)には、退職時に返却してもらう必要があります。回収できない場合は、回収不能の届出が必要です。

雇用保険の手続き

離職票が必要かを本人に確認する

雇用保険の資格喪失届とあわせて、離職証明書を提出すると、ハローワークから離職票が交付されます。離職票は、退職者が失業給付を受けるために必要な書類です。

  • 59歳以上の方には、本人の希望にかかわらず交付が必要です
  • 59歳未満の方は、本人が不要といえば省略できます。転職先が決まっていても、念のため希望を確認しておくと安心です

離職理由は事実どおりに

離職理由(自己都合か会社都合か)は、失業給付の内容に影響します。また、会社都合の離職は、一部の助成金の要件に影響することがあります。事実どおりに記載し、本人にも内容を確認してもらうことが大切です。

税金の手続き

12月に退職した方の年末調整

12月の給与を受け取ったあとに退職した方は、年末調整の対象になるのが一般的です。11月以前に退職した方は、原則として年末調整の対象外で、本人が確定申告を行います。年末調整の準備については「年末調整の準備は10月から」もご覧ください。

源泉徴収票は1か月以内に

退職者には、退職後1か月以内に源泉徴収票を交付する必要があります。転職先での年末調整に使うため、遅れると本人が困ります。

住民税の残りの扱い

住民税を給与から天引きしている場合は、市区町村に異動届を出し、残りの税額を一括で徴収するか、本人が自分で納めるか(普通徴収)を決めます。12月中の退職なら、本人の申出があれば一括徴収、申出がなければ普通徴収となるのが一般的です(1月1日〜4月30日の退職は、原則として一括徴収)。細かな扱いは市区町村の案内を確認してください。

年末ならではの注意点

  • 年金事務所やハローワークは12月29日から1月3日まで休みです。電子申請(e-Gov)を使えば、窓口の休みに関係なく提出できます
  • 退職日は、有給休暇の消化も含めて早めに確定させてください。最終出勤日と退職日がずれる場合は、どちらで手続きするかの混乱が起きやすくなります
  • 貸与品(パソコン・制服・鍵など)の返却と、社内アカウントの停止も、最終出勤日までに段取りしておきましょう

まとめ:年末退職のチェックリスト

  • □ 退職日(有給消化を含む)を確定したか
  • □ 資格喪失日から5日以内に、社会保険の資格喪失届を出す段取りがあるか
  • □ 資格確認書を交付している場合、回収の手配をしたか
  • □ 離職票の要否を本人に確認したか(59歳以上は必須)
  • □ 離職理由を事実どおりに記載したか
  • □ 12月の給与支給後の退職者を、年末調整の対象に含めたか
  • □ 源泉徴収票を1か月以内に交付する予定を立てたか
  • □ 住民税の異動届を出す段取りがあるか
  • □ 年末年始の窓口の休みを踏まえ、電子申請の準備をしたか

退職の手続きは、期限が短く、しかも退職者本人の生活に直結するものばかりです。年末は特にスケジュールに余裕を持って進めてください。

退職手続きの代行や、退職トラブルへの対応についてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。


※本記事は2026年10月時点の法令・手続きに基づいています。健康保険組合に加入している場合などは、手続きが異なることがあります。税金の個別のご相談は、税理士または所轄の税務署・市区町村へお問い合わせください。

社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳

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