【10月1日から】106万円の壁がなくなります|新たに社会保険に入るパートさんへの説明のしかた

【10月1日から】106万円の壁がなくなります|新たに社会保険に入るパートさんへの説明のしかた

はじめに

2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上=年収約106万円)が撤廃されます。いわゆる「106万円の壁」の撤廃です。

制度の中身そのものは、以前の記事「パート・アルバイトの社会保険が変わります|106万円の壁の撤廃で何が起きるか」でご紹介しました。今回は施行を目前に控え、現場でいちばん難しい「本人への説明」に絞ってお伝えします。

手続きそのものは事務作業ですが、「なぜ手取りが減るのか」を納得していただけないと、退職や勤務時間の調整といった形で会社にはね返ってきます。10月1日までの数日で、対象者への声かけを終えておきたいところです。

10月1日から、判定基準はこう変わります

改正後に残る要件を整理すると、次のとおりです。

要件10月1日以降
週の所定労働時間20時間以上(変更なし)
所定内賃金月額8.8万円以上 → 撤廃
雇用期間の見込み2か月を超える見込み(変更なし)
学生でないこと変更なし(休学中・夜間部等を除く)
企業規模従業員51人以上(2027年9月まで)

つまり、判定の軸は「週20時間以上かどうか」に一本化されます。

なお企業規模の要件も段階的に引き下げられる予定で、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月には企業規模要件そのものがなくなる見込みとされています。現在50人以下の会社も、いずれは対象になるとお考えください。

実は、千葉県ではすでに「8.8万円の壁」は機能していません

ここが今回いちばんお伝えしたい点です。

千葉県の最低賃金は、10月1日から1,195円になります。週20時間ちょうど働いた場合の月額賃金を計算してみます。

  • 週20時間 × 52週 ÷ 12か月 = 月約86.7時間
  • 86.7時間 × 1,195円 = 約103,600円

月8.8万円を大きく上回ります。 最低賃金で働く方であっても、週20時間の所定労働時間があれば、賃金要件はすでに自動的に満たしてしまう計算です。

このため「賃金要件の撤廃で新たに対象者が大量に出る」という会社は、実際にはそれほど多くありません。影響が出やすいのは、時給が高めでも週の所定労働時間を19時間台に抑えているケースや、所定労働時間の管理があいまいなまま運用してきたケースです。

10月以降、会社が本当に管理すべきなのは金額ではなく、週の所定労働時間ということになります。契約書上は週19時間なのに実態は週22時間、という状態は、そのまま加入漏れのリスクになります。

本人への説明で、必ず伝えたい4点

対象になる方には、できるだけ早く、次の4点をセットで説明することをおすすめします。数字を見せずに「10月から社会保険に入ります」とだけ伝えると、ほぼ確実に不信感につながります。

① 手取りがいくら減るのか(具体的な金額で)

月額10万円の方であれば、健康保険料と厚生年金保険料の本人負担は合計でおおむね月1万4千〜1万5千円程度になるのが一般的です(協会けんぽ・千葉県、40歳未満の場合の目安)。「だいたい1割5分」ではなく、その方の実額を試算して紙でお渡しするのが効果的です。

② 保険料は会社も同額を負担していること

社会保険料は労使折半です。本人が1万4千円負担するなら、会社も同額を負担しています。「会社が勝手に天引きしている」という誤解を解くうえで、この一言は効きます。

③ 将来の年金と、もしものときの保障が増えること

厚生年金に加入すると、基礎年金に上乗せして報酬比例部分が受け取れます。加えて、傷病手当金(病気やケガで働けないときに標準報酬日額の3分の2程度が最長1年6か月)や出産手当金が使えるようになります。国民健康保険にはない給付で、ここを知らない方は非常に多いところです。

④ 配偶者の扶養から外れる場合、配偶者の勤務先にも届け出が必要なこと

ご本人が社会保険に入ると、配偶者の健康保険の被扶養者ではなくなります。配偶者の勤務先での手続きが必要になりますので、「ご家族の会社にもお伝えください」の一言を必ず添えてください。手続き漏れは、後日の保険証の返納トラブルにつながります。

「働く時間を減らしたい」と言われたら

説明の結果、「それなら週19時間に減らしてほしい」と相談される場面が想定されます。このとき、会社から一方的に所定労働時間を引き下げることは労働条件の不利益変更にあたるため、慎重な対応が必要です。逆に、本人の希望であっても、人員配置上受け入れられないこともあるでしょう。

判断の材料として、次の整理をしておくと話が進めやすくなります。

  • 週20時間未満に抑えた場合、年収130万円(19〜22歳の学生等は150万円)を超えると、結局は配偶者等の扶養から外れること
  • 時間を減らすより、時給を上げて総労働時間を維持するほうが、会社にとっても本人にとっても有利になる場合があること

なお、短時間労働者の労働時間の延長を支援する助成金として、キャリアアップ助成金に関連コースが設けられています。従来の「社会保険適用時処遇改善コース」は2026年3月末で暫定措置が終了しているため、現在利用できるコースと要件は、申請前に必ず最新の支給要領でご確認ください。

まとめ:10月1日までのチェックリスト

  • □ 週20時間以上勤務している短時間労働者を、契約書ベースで洗い出したか
  • □ 契約上の所定労働時間と、実際の勤務実態にズレがないか確認したか
  • □ 対象者ごとに、保険料の本人負担額を試算したか
  • □ ①手取り ②会社も折半 ③年金・傷病手当金 ④配偶者の勤務先への連絡、の4点を説明したか
  • □ 資格取得届の提出準備(10月1日付、5日以内)ができているか
  • □ 給与計算ソフトの社会保険料設定を10月分から反映できるようにしたか

社会保険の適用拡大は、会社にとっては確実なコスト増です。一方で、保障の手厚さを丁寧に伝えられれば、人材の定着につながる説明材料にもなります。伝え方ひとつで受け止められ方は大きく変わりますので、書面を用意して臨むことをおすすめします。

10月1日の制度変更の全体像は「4つの制度変更の総点検」、最低賃金の改定については「千葉県の最低賃金が1,195円に」もあわせてご覧ください。

対象者の洗い出しや、従業員向け説明資料の作成についてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。


※本記事は2026年9月25日時点の法令・公表情報に基づいています。保険料額は協会けんぽ千葉支部の料率をもとにした概算であり、実際の金額は標準報酬月額・年齢・加入先により異なります。個別の判断については専門家にご相談ください。

社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳

関連記事

  • 12月末で退職する社員がいたら|社会保険・雇用保険・税金の手続きと期限、年末ならではの注意点

    12月末で退職する社員がいたら|社会保険・雇用保険・税金の手続きと期限、年末ならで…

  • 「育休を取ると手取りが減る」は昔の話?|出生後休業支援給付と育児時短就業給付、男性社員への説明のしかた

    「育休を取ると手取りが減る」は昔の話?|出生後休業支援給付と育児時短就業給付、男性…

  • 「給与明細に増えたこの項目は何?」と聞かれたら|子ども・子育て支援金、従業員への説明のしかた

    「給与明細に増えたこの項目は何?」と聞かれたら|子ども・子育て支援金、従業員への説…

ブログ一覧へ
URLをコピーする