
はじめに
2026年7月1日から、民間企業の障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%に引き上げられました。 これにより、障害者を1人以上雇用する義務がある会社の範囲が、従業員40人以上から37.5人以上に広がっています。
「うちは40人に届かないから関係ない」と考えていた会社も、今回から対象になっている可能性があります。本記事では、対象になるかどうかの数え方と、雇用義務の中身、準備の進め方を整理します。
雇用しなければならない人数の計算
雇用すべき障害者の人数は、次の式で計算します(1人未満の端数は切り捨て)。
常時雇用する労働者の数 × 2.7% = 雇用すべき障害者の数
| 常時雇用する労働者数 | 雇用すべき障害者の数 |
|---|---|
| 37.5人 | 1人 |
| 74人 | 1人 |
| 75人 | 2人 |
| 100人 | 2人 |
「常時雇用する労働者」の数え方
人数は、週の所定労働時間によって次のように数えます。「従業員が37人だから対象外」と思っていても、数え方によっては対象になることがあります。
| 週の所定労働時間 | カウント |
|---|---|
| 30時間以上 | 1人 |
| 20時間以上30時間未満(短時間労働者) | 0.5人 |
| 20時間未満 | 数えない |
たとえば、フルタイム30人とパート(週20〜30時間)15人の会社は、30+15×0.5=37.5人となり、雇用義務の対象になります。
雇用している障害者の数え方
雇用している障害者の数も、障害の程度と労働時間で数え方が変わります。
| 週の所定労働時間 | 身体・知的障害者 | 重度身体・重度知的障害者 | 精神障害者 |
|---|---|---|---|
| 30時間以上 | 1人 | 2人 | 1人 |
| 20時間以上30時間未満 | 0.5人 | 1人 | 1人(当分の間の特例) |
| 10時間以上20時間未満 | 数えない | 0.5人 | 0.5人 |
2024年4月からは、週10時間以上20時間未満で働く精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者も0.5人として数えられるようになりました。短い時間から働き始めたい方を雇用する選択肢も広がっています。
対象になった会社がすべきこと
毎年の「障害者雇用状況報告」
雇用義務のある会社は、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を、7月15日までにハローワークへ報告する必要があります。今回新たに対象となった37.5人以上40人未満の会社は、2027年6月1日時点の状況から報告することになります。
障害者雇用推進者の選任
障害者の雇用の促進や、雇用の継続を図るための業務を担当する「障害者雇用推進者」を選任するよう努めることとされています。
雇用率を達成していない場合
雇用率が未達成の会社には、ハローワークから指導が行われます。改善が見られない場合は、雇入れ計画の作成命令や企業名の公表に進むことがあります。
また、常時雇用する労働者が100人を超える会社は、不足する障害者1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を納める必要があります。100人以下の会社は納付金の対象ではありませんが、雇用義務そのものはある点に注意しましょう。
採用を進めるときに使える支援
初めて障害者を雇用する会社にとっては、「どんな仕事をお願いすればよいか」「どう受け入れればよいか」が一番の悩みどころです。次のような支援を活用できます。
- ハローワーク:求人の出し方から、職場実習の受け入れまで相談できます
- 地域障害者職業センター:職場に「ジョブコーチ」を派遣し、定着を支援します
- 助成金:障害者を継続して雇用する場合の特定求職者雇用開発助成金や、試行的に雇用するトライアル雇用助成金などがあります
また、障害者雇用促進法では、障害のある社員が働きやすくするための合理的配慮の提供が、すべての事業主に義務づけられています。業務の切り出しや作業手順の工夫とあわせて、受け入れの体制を整えておきましょう。
まとめ:法定雇用率2.7%への対応チェックリスト
- □ 週の所定労働時間ごとに、常時雇用する労働者の数を数え直したか
- □ 37.5人以上の場合、雇用すべき障害者の数を計算したか
- □ 現在雇用している障害者を、正しいカウントで数えているか
- □ 6月1日の雇用状況報告の時期と担当者を決めたか
- □ 社内で切り出せる業務を洗い出したか
- □ ハローワークや助成金など、使える支援を確認したか
障害者雇用は、数字合わせではなく、一人ひとりが力を発揮できる仕事と環境を用意することが長続きの鍵になります。人手不足のなか、多様な人材に活躍してもらうきっかけとして、早めに準備を始めてみてはいかがでしょうか。
助成金の活用については「キャリアアップ助成金・正社員化コースの落とし穴」、受け入れにあたっての規程の点検は「就業規則、最後に見直したのはいつですか?」もあわせてご覧ください。
障害者雇用の人数の確認や、助成金の活用、受け入れ体制の整備についてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
※本記事は2026年9月19日時点の法令・公開情報に基づいています。助成金の要件・金額は年度により変わることがありますので、最新の情報をご確認ください。個別の対応については専門家にご相談ください。
社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳
