外注先が「個人」なら要注意|フリーランス新法で発注する会社が守るべきこと、施行2年目の点検ポイント

外注先が「個人」なら要注意|フリーランス新法で発注する会社が守るべきこと、施行2年目の点検ポイント

はじめに

デザインやホームページの制作、記帳代行、配送、研修講師など、個人のフリーランスに仕事を頼んでいる会社は多いのではないでしょうか。

2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(いわゆるフリーランス新法)により、フリーランスに業務を委託する会社には、取引条件の明示や支払期日の設定などの義務が課されています。施行からまもなく2年となり、行政による調査や指導も行われています。

「うちは昔からの付き合いで、口約束で頼んでいる」という会社は、一度点検しておきたいところです。

対象になる取引

この法律の対象になるのは、従業員を使用していない個人や一人社長の法人(特定受託事業者)に、事業者が業務を委託する取引です。

  • 発注側が会社であれば、ほぼすべての会社が対象になります
  • 「業務委託」「請負」「準委任」など、契約の名前は問いません
  • 消費者として個人的に頼む場合は対象外です

発注する会社の義務は、取引の期間で変わります

義務すべての発注1か月以上の業務委託6か月以上の業務委託
① 取引条件の明示○○○
② 報酬を60日以内に支払う○○○
③ 募集情報を正確に表示する○○○
④ ハラスメント対策の体制整備○○○
⑤ 7つの禁止行為○○
⑥ 育児・介護との両立への配慮○
⑦ 中途解除・不更新の30日前予告○

※従業員を使用している会社(特定業務委託事業者)の場合です。発注側も従業員のいないフリーランスの場合は、①のみが義務となります。

特に押さえたい4つのポイント

① 取引条件は「書面かメール」で明示する

業務を委託したら、直ちに、次のような事項を書面や電子メールなどで明示する必要があります。

  • 業務の内容、報酬の額、支払期日
  • 発注者・受注者の名称、委託した日
  • 納品日(役務の提供日)、納品場所
  • 検査をする場合は検査完了日、現金以外で支払う場合はその方法

口頭やLINEの通話だけで頼んでいる場合は、見直しが必要です(メッセージアプリでの明示は認められます)。

② 報酬は、受け取った日から60日以内に支払う

報酬の支払期日は、成果物を受け取った日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、できるだけ短い期間に設定する必要があります。「月末締め翌々月末払い」の会社は、60日を超えていないかを確認してください。

③ 1か月以上の取引では「7つの禁止行為」

受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直しが禁止されます。「予算が減ったので、今月から報酬を1割下げて」と一方的に伝えるのは、減額にあたるおそれがあります。

④ 6か月以上の取引を打ち切るときは30日前に予告

継続的な業務委託を中途で解除したり、契約を更新しなかったりする場合は、原則として30日前までに予告する必要があります。理由の開示を求められた場合は、それにも応じる必要があります。

「偽装フリーランス」にも注意

契約書が業務委託でも、勤務時間や場所を会社が指示している、仕事を断る自由がないなど、実態として会社の指揮命令の下で働いている場合は、「労働者」と判断されることがあります。その場合は、労働基準法や社会保険の適用が問題になります。

まとめ:フリーランスとの取引のチェックリスト

  • □ 個人や一人社長の法人への外注を洗い出したか
  • □ 発注のたびに、取引条件を書面・メールで明示しているか
  • □ 支払期日が、納品から60日以内になっているか
  • □ 一方的な減額ややり直しの強要をしていないか
  • □ 長期の取引を終えるとき、30日前に予告する段取りがあるか
  • □ ハラスメントの相談窓口がフリーランスも対象にしているか
  • □ 実態が「労働者」に近い働き方になっていないか

なお、2024年11月からは、フリーランスも労災保険に特別加入できるようになっています。取引先から質問を受けた際の参考にしてください。

フリーランスとの契約や、労働者性の判断についてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。


※本記事は2026年10月時点で公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が公表している情報に基づいています。取引の内容によって取扱いが異なる場合があります。

社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳

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