
はじめに
デザインやホームページの制作、記帳代行、配送、研修講師など、個人のフリーランスに仕事を頼んでいる会社は多いのではないでしょうか。
2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(いわゆるフリーランス新法)により、フリーランスに業務を委託する会社には、取引条件の明示や支払期日の設定などの義務が課されています。施行からまもなく2年となり、行政による調査や指導も行われています。
「うちは昔からの付き合いで、口約束で頼んでいる」という会社は、一度点検しておきたいところです。
対象になる取引
この法律の対象になるのは、従業員を使用していない個人や一人社長の法人(特定受託事業者)に、事業者が業務を委託する取引です。
- 発注側が会社であれば、ほぼすべての会社が対象になります
- 「業務委託」「請負」「準委任」など、契約の名前は問いません
- 消費者として個人的に頼む場合は対象外です
発注する会社の義務は、取引の期間で変わります
| 義務 | すべての発注 | 1か月以上の業務委託 | 6か月以上の業務委託 |
|---|---|---|---|
| ① 取引条件の明示 | ○ | ○ | ○ |
| ② 報酬を60日以内に支払う | ○ | ○ | ○ |
| ③ 募集情報を正確に表示する | ○ | ○ | ○ |
| ④ ハラスメント対策の体制整備 | ○ | ○ | ○ |
| ⑤ 7つの禁止行為 | ○ | ○ | |
| ⑥ 育児・介護との両立への配慮 | ○ | ||
| ⑦ 中途解除・不更新の30日前予告 | ○ |
※従業員を使用している会社(特定業務委託事業者)の場合です。発注側も従業員のいないフリーランスの場合は、①のみが義務となります。
特に押さえたい4つのポイント
① 取引条件は「書面かメール」で明示する
業務を委託したら、直ちに、次のような事項を書面や電子メールなどで明示する必要があります。
- 業務の内容、報酬の額、支払期日
- 発注者・受注者の名称、委託した日
- 納品日(役務の提供日)、納品場所
- 検査をする場合は検査完了日、現金以外で支払う場合はその方法
口頭やLINEの通話だけで頼んでいる場合は、見直しが必要です(メッセージアプリでの明示は認められます)。
② 報酬は、受け取った日から60日以内に支払う
報酬の支払期日は、成果物を受け取った日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、できるだけ短い期間に設定する必要があります。「月末締め翌々月末払い」の会社は、60日を超えていないかを確認してください。
③ 1か月以上の取引では「7つの禁止行為」
受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用の強制、不当な経済上の利益の提供要請、不当な給付内容の変更・やり直しが禁止されます。「予算が減ったので、今月から報酬を1割下げて」と一方的に伝えるのは、減額にあたるおそれがあります。
④ 6か月以上の取引を打ち切るときは30日前に予告
継続的な業務委託を中途で解除したり、契約を更新しなかったりする場合は、原則として30日前までに予告する必要があります。理由の開示を求められた場合は、それにも応じる必要があります。
「偽装フリーランス」にも注意
契約書が業務委託でも、勤務時間や場所を会社が指示している、仕事を断る自由がないなど、実態として会社の指揮命令の下で働いている場合は、「労働者」と判断されることがあります。その場合は、労働基準法や社会保険の適用が問題になります。
まとめ:フリーランスとの取引のチェックリスト
- □ 個人や一人社長の法人への外注を洗い出したか
- □ 発注のたびに、取引条件を書面・メールで明示しているか
- □ 支払期日が、納品から60日以内になっているか
- □ 一方的な減額ややり直しの強要をしていないか
- □ 長期の取引を終えるとき、30日前に予告する段取りがあるか
- □ ハラスメントの相談窓口がフリーランスも対象にしているか
- □ 実態が「労働者」に近い働き方になっていないか
なお、2024年11月からは、フリーランスも労災保険に特別加入できるようになっています。取引先から質問を受けた際の参考にしてください。
フリーランスとの契約や、労働者性の判断についてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
※本記事は2026年10月時点で公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が公表している情報に基づいています。取引の内容によって取扱いが異なる場合があります。
社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳
