
はじめに
2026年10月に社会保険の「106万円の壁」が撤廃されたばかりですが、パート・アルバイトの保険制度にはもうひとつ大きな変更が控えています。
2028年10月1日から、雇用保険に加入する要件が「週20時間以上」から「週10時間以上」に広がります。 新たに加入する人は、最大で約500万人と見込まれています。
施行まではまだ2年ありますが、対象者の洗い出しやシフトの考え方の見直しなど、早めに着手したほうがよい準備もあります。本記事では、改正の内容と、今から始められることを整理します。
何が変わるのか
2024年5月に成立した改正雇用保険法により、雇用保険の加入要件は次のように変わります。
| 要件 | 現行 | 2028年10月1日から |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 10時間以上 |
| 雇用見込み | 31日以上 | 31日以上(変更なし) |
週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の方は、これまで雇用保険の対象外でした。施行後は、この層の方も、会社の規模にかかわらず被保険者になります。 社会保険の適用拡大と違って、企業規模による段階的な適用はありません。
給付を受けるための要件も見直されます
加入の対象が広がるのにあわせ、給付の要件も「週10時間」を前提に見直されます。
- 失業給付(基本手当)の受給に必要な被保険者期間の数え方が、「賃金支払基礎日数11日以上(または80時間以上)の月」から「6日以上(または40時間以上)の月」に変わります
- 新たに加入した方も、失業給付・育児休業給付・教育訓練給付などの対象になります
従業員にとっては、短い時間で働いていても育児休業給付を受けられるようになるなど、メリットのある改正です。
会社への影響
1. 雇用保険料の負担が増えます
新たに加入する方の分だけ、雇用保険料の事業主負担が増えます。参考までに、2026年度の一般の事業の雇用保険料率は次のとおりです。
| 料率 | |
|---|---|
| 労働者負担 | 1000分の5 |
| 事業主負担 | 1000分の8.5 |
| 合計 | 1000分の13.5 |
たとえば、月の賃金が6万円のパートさんであれば、事業主負担は月510円ほどです。1人あたりの金額は大きくありませんが、対象者が多い会社では年間で見ると無視できない額になります。料率は年度ごとに変わる点にご注意ください。
2. 資格取得の手続きが増えます
施行日の時点で要件を満たす方については、雇用保険の資格取得届の提出が必要になります。パート・アルバイトが多い会社では、一度に数十人分の手続きが発生することもあります。
3. 「週10時間」の管理が必要になります
雇用保険の加入は、労働契約で定めた所定労働時間で判断します。シフト制で週ごとの時間が変わる場合は、契約書の書き方や、実際の勤務時間との差に注意が必要です。
今から始めたい準備
準備1:対象者を洗い出す
まずは、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の方が何人いるかを把握しましょう。
- 曜日限定・短時間のパートさん
- 繁忙期だけのアルバイト
- 定年後に短時間で再雇用している方
なお、昼間学生は、現行と同じく原則として対象外とされる見込みです。
準備2:人件費を試算する
洗い出した人数と賃金をもとに、事業主負担がどれだけ増えるかを試算しておくと、2028年度以降の予算を立てやすくなります。
準備3:労働条件通知書の「所定労働時間」を見直す
所定労働時間が契約書と実態でずれていると、加入の判断を誤る原因になります。「週○時間程度」「シフトによる」といったあいまいな書き方をしている場合は、今のうちに整理しておくのがおすすめです。
準備4:従業員への説明を準備する
「手取りが減る」と受け止められないよう、保険料の負担と、受けられる給付をセットで伝えることが大切です。社会保険の適用拡大と同じく、本人への説明が会社への信頼につながります。
社会保険の加入対象となるパートさんへの説明については「新たに社会保険に入るパートさんへの説明のしかた」も参考になります。
まとめ:2028年10月に向けたチェックリスト
- □ 週10時間以上20時間未満の従業員の人数を把握したか
- □ 事業主負担の増加額を試算したか
- □ 労働条件通知書の所定労働時間の書き方を確認したか
- □ 施行日に必要な資格取得届の段取りを考えたか
- □ 従業員への説明方法(負担と給付のセット)を検討したか
2年後の話と思われがちですが、対象者の多い会社ほど、準備には時間がかかります。 社会保険の適用拡大の対応が落ち着いた今のうちに、一度状況を確認しておくことをおすすめします。
雇用保険の加入判定や手続きについてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
※本記事は2026年10月時点で公表されている法令・資料に基づいています。施行に向けた細かな運用は、今後、厚生労働省から示される予定です。雇用保険料率は2026年度のもので、年度ごとに改定されます。
社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳
