「育休を取ると手取りが減る」は昔の話?|出生後休業支援給付と育児時短就業給付、男性社員への説明のしかた

「育休を取ると手取りが減る」は昔の話?|出生後休業支援給付と育児時短就業給付、男性社員への説明のしかた

はじめに

「妻の出産に合わせて育休を取りたいのですが、収入が減るのが心配で……」

男性社員からこうした相談を受けたとき、会社として正しく答えられるでしょうか。2025年4月に雇用保険の給付が拡充され、一定の要件を満たせば、育休中の手取りは休業前とほぼ同じ水準になりました。ところが、この制度はまだ十分に知られていません。

本記事では、2025年4月に創設された「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」のしくみと、男性社員に説明するときのポイントを整理します。

出生後休業支援給付:両親そろって育休で「手取り10割相当」

項目内容
対象子の出生直後の一定期間に、本人と配偶者がそれぞれ通算14日以上の育児休業を取得した雇用保険の被保険者
対象期間男性:子の出生日(または出産予定日)から8週間以内/女性:産後休業の後8週間以内
給付率休業開始時賃金の13%(最大28日分)
位置づけ出生時育児休業給付金(産後パパ育休)または育児休業給付金への上乗せ

これまでの育児休業給付(67%)に13%が上乗せされ、合計で賃金の80%になります。育児休業中は社会保険料が免除され、給付金は非課税のため、手取りで見るとおおむね休業前の10割相当になるというのが、この制度のポイントです。

配偶者が育休を取れない場合も対象になり得ます

配偶者が自営業・フリーランスの方、専業主婦(主夫)の方、ひとり親の方などは、配偶者の育休取得を要件としない扱いがあります。「妻は会社員ではないから対象外」と決めつけず、ハローワークの案内で確認してもらうのが安心です。

説明するときの注意点

  • 給付には上限額があるため、賃金の高い方は「10割」に届かない場合があります
  • 社会保険料の免除は、月末時点で育休中であること、または同じ月の中で14日以上育休を取ることが条件です。休業の期間によっては免除にならない月があります
  • 申請は原則として会社経由で行います。出生時育児休業給付金などの申請と一緒に手続きするのが一般的です

育児時短就業給付:時短勤務中の賃金の10%を支給

育休から復帰したあと、2歳未満の子を育てるために時短勤務をする雇用保険の被保険者には、時短勤務中に支払われた賃金の10%が支給されます。

  • 男女ともに対象です
  • 時短前と比べて賃金が下がっていることなどが条件です
  • 時短後の賃金が一定以上の場合は、支給率が調整されたり、支給されなかったりします

「時短にすると給料が減るから」とフルタイム復帰を急ぐ社員にとって、選択肢を広げる制度です。

会社がやっておきたいこと

① 妊娠・出産の申出があったら、個別に制度を説明する

本人または配偶者の妊娠・出産の申出を受けたときは、育児休業制度や給付などについて個別に周知し、取得の意向を確認することが、すでに全企業の義務になっています。男性社員からの申出も同じです。今回の給付は、この説明の場で伝えるのがいちばん効果的です。

② 説明資料を1枚用意しておく

厚生労働省のリーフレットや、要件の簡易診断ツールが公開されています。これらを社内向けにまとめた説明資料を1枚用意しておくと、担当者が変わっても同じ説明ができます。

③ 業務の引き継ぎ体制と助成金を確認する

男性の育休取得を後押しする両立支援等助成金(出生時両立支援コース)などもあります。要件や締切は年度ごとに変わりますので、早めの確認をおすすめします(「10月以降に使える助成金カレンダー」もご参照ください)。

まとめ:男性社員の育休に向けたチェックリスト

  • □ 出生後休業支援給付(13%上乗せ・最大28日)のしくみを把握したか
  • □ 「手取り10割相当」には上限や保険料免除の条件があることを理解したか
  • □ 配偶者が会社員でない場合の扱いを確認したか
  • □ 育児時短就業給付(2歳未満・賃金の10%)を説明できるか
  • □ 妊娠・出産の申出時に、個別周知と意向確認を行う体制があるか
  • □ 社内向けの説明資料を用意したか

「休むと収入が減る」という不安が、男性の育休取得をためらわせる大きな理由のひとつです。会社から正確な情報を伝えるだけで、取得へのハードルはぐっと下がります。

育児休業の制度設計や給付の申請手続き、助成金の活用についてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。


※本記事は2026年10月時点で厚生労働省が公表している情報に基づいています。給付の上限額は毎年8月1日に改定されます。個別の受給要件は、管轄のハローワークでご確認ください。

社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳

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