「うちは50人以下だから関係ない」は来年まで|社会保険の適用拡大、2027年10月から段階的に広がる企業規模要件

「うちは50人以下だから関係ない」は来年まで|社会保険の適用拡大、2027年10月から段階的に広がる企業規模要件

はじめに

2026年10月、社会保険の「106万円の壁」と呼ばれた賃金要件が撤廃されました。ただ、従業員50人以下の会社では、「うちはまだ対象外」と受け止めているところも多いのではないでしょうか。

確かに今の時点では、パートなどの短時間労働者に社会保険が適用されるのは、主に厚生年金の被保険者が51人以上の会社です。しかし、この企業規模の要件は、2027年10月から段階的に引き下げられ、最終的には撤廃されることが決まっています。

本記事では、企業規模要件の見直しのスケジュールと、自社が対象になるかどうかの数え方、今から始めたい準備を整理します。

企業規模要件の見直しスケジュール

2025年6月に成立した年金制度改正法により、短時間労働者の適用拡大の企業規模要件は、次のように段階的に見直されます。

時期対象となる企業規模(厚生年金の被保険者数)
現在51人以上
2027年10月36人以上
2029年10月21人以上
2032年10月11人以上
2035年10月企業規模要件を撤廃

最初の引き下げまで、あと1年です。従業員が36〜50人程度の会社は、来年の秋に対象になる可能性があります。

あわせて、個人事業所についても、2029年10月から、常時5人以上を使用する事業所であれば業種を問わず適用対象となる予定です(施行時点ですでに存在する事業所は、当分の間対象外とされています)。

「従業員数」の数え方に注意

企業規模の判断で数えるのは、全従業員の数ではなく、厚生年金保険の被保険者の数です。

  • 正社員などのフルタイムの人
  • 週の所定労働時間・月の所定労働日数が正社員の4分の3以上のパート

これらの人が数に入り、週20時間以上でも4分の3未満のパートは含めません。 また、同じ法人番号を持つすべての事業所の合計で数えます。支店や店舗が複数ある会社は、合算すると基準を超えることがあります。

数え方の目安は、直近12か月のうち6か月以上、基準の人数を超えているかどうかです。該当すると、日本年金機構から「特定適用事業所」に該当する旨のお知らせが届くのが一般的です。

対象になると、誰が加入するのか

企業規模の要件を満たすと、次の条件にあてはまる短時間労働者が社会保険の加入対象になります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月を超えて雇用される見込みがある
  • 学生でない(休学中や夜間学生などを除く)

賃金要件(月額8.8万円以上)はすでに撤廃されているため、基本的には「週20時間以上かどうか」で判断することになります。

新たに加入する人の負担を軽くする「保険料調整制度」

新たに加入する人の手取りの減少をやわらげるため、2026年10月から「保険料調整制度」が始まっています。

項目内容
対象の事業所2027年10月以降の適用拡大で新たに対象になる事業所、2026年10月以降に労使合意で任意に適用を始めた事業所など
対象の人標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者
期間通算3年間
仕組み会社が本人の保険料の一部を一時的に追加で負担し、その分はあとで保険料から差し引かれて戻る(会社の負担は実質的に増えない)
手続き会社が期限内に「保険料調整開始申出書」を提出する

たとえば標準報酬月額8.8万円の人の場合、1〜2年目は本人と会社の負担割合が25:75になります。将来の年金額は減りません。

「対象になるのを待つ」だけでなく、労使で合意して早めに適用を始める(任意特定適用)という選択肢もあり、その場合もこの制度の対象になりえます。詳しい要件は日本年金機構の案内をご確認ください。

今から始めたい3つの準備

① 被保険者数を数えてみる

まずは、直近1年間の厚生年金の被保険者数を月ごとに確認しましょう。36人前後で推移している会社は、採用や退職の状況によって来年度に該当する可能性があります。

② 対象になるパートを洗い出し、負担を試算する

週20時間以上・4分の3未満のパートを洗い出し、会社負担の保険料(賃金のおおむね15%程度)を年額で試算しておくと、来年度の予算に組み込めます。

③ 本人の意向を早めに聴く

「加入して働き続けたい」「週20時間未満に抑えたい」など、本人の希望はさまざまです。直前になって一斉にシフトの短縮を申し出られると、現場が回らなくなるおそれがあります。説明のしかたは「新たに社会保険に入るパートさんへの説明のしかた」も参考にしてください。

まとめ:チェックリスト

  • □ 自社の厚生年金の被保険者数を、直近12か月分確認したか
  • □ 複数の事業所がある場合、法人全体で合算したか
  • □ 2027年10月・2029年10月のどちらで対象になりそうか把握したか
  • □ 週20時間以上・4分の3未満のパートを洗い出したか
  • □ 会社負担の保険料を年額で試算したか
  • □ 保険料調整制度を使うかどうか、申出の期限を確認したか
  • □ 本人の意向を聴く機会を設ける予定を立てたか

適用拡大は、人件費だけでなく、採用やシフトの組み方にも関わるテーマです。1年前の今から準備しておけば、慌てずに対応できます。

対象者の判定や負担額の試算、従業員への説明でお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。


※本記事は2026年10月時点の年金制度改正法(令和7年法律第33号)および厚生労働省・日本年金機構の公表資料に基づいています。

社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳

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