
はじめに
年末に向けて、「棚卸しで日曜に出勤してもらう」「年末年始の休みに交代で出てもらう」という会社も多いと思います。そのときによく使われるのが、「振替休日」と「代休」という言葉です。
この2つは似ているようで、割増賃金の扱いがまったく違います。 「代わりに休みを取らせたから、休日出勤手当は要らない」と考えていると、思わぬ未払いが生じることがあります。
本記事では、振替休日と代休の違いと、年末年始の休日出勤の前に確認しておきたいポイントを整理します。
いちばんの違いは「事前か、事後か」
| 振替休日 | 代休 | |
|---|---|---|
| 決めるタイミング | 休日出勤の前に、休日と労働日を入れ替える | 休日出勤の後に、代わりの休みを与える |
| 出勤した日の扱い | 通常の労働日になる | 休日労働のまま |
| 休日労働の割増(35%) | 不要 | 必要(法定休日の場合) |
| 必要な手続き | 就業規則の定め+事前に振替日を特定 | 就業規則の定め(与えるかどうかも規程次第) |
振替休日:事前に入れ替える
振替休日は、あらかじめ休日と労働日を入れ替えるものです。たとえば「今度の日曜日に出勤し、その代わりに翌週の水曜日を休日にする」と、出勤より前に決めて本人に伝えます。
日曜日はもともとの休日ではなく、通常の労働日になります。そのため、休日労働の割増賃金(35%)は発生しません。
振替休日を使うには、次の要件を満たしておくことが一般的に必要とされています。
- 就業規則に、休日を振り替えることがある旨を定めている
- 振り替える日を、事前に特定して本人に伝えている
- 振替後も、週1日(または4週4日)の法定休日が確保されている
代休:あとから休みを与える
代休は、休日に出勤させたあとで、代わりの休みを与えるものです。出勤した日は「休日労働」のままですので、法定休日の出勤であれば35%の割増賃金が必要です。
代休を与えた場合、その日の賃金(100%部分)は相殺できるのが一般的ですが、割増部分の35%は残ります。 「代休を取ったから差し引きゼロ」にはなりません。
見落としやすい3つの落とし穴
落とし穴1:振替休日でも「週40時間」を超えれば割増が必要
振替休日なら割増賃金は不要、と覚えている方が多いのですが、注意したいのが週をまたいで振り替える場合です。
たとえば、1日8時間・週5日勤務の方が、休日の日曜日に出勤し、翌週の水曜日に休むとします。すると、出勤した週の労働時間は48時間となり、週40時間を超えた8時間には、時間外労働の割増賃金(25%)が必要です。
振替日は、できるだけ同じ週の中で設定するのが、割増賃金を抑えるうえでも有効です。
落とし穴2:事後に決めた「振替」は、代休です
「出勤してもらったあとで、来週どこか休んで」と決めた場合は、名前が「振替休日」でも法律上は代休として扱われます。休日労働の割増賃金が必要です。
落とし穴3:代休が取られないまま、賃金計算期間をまたぐ
代休を「いつか取ってね」と放置しているうちに、取られないまま月をまたぐケースがあります。賃金は毎月全額を支払うのが原則ですので、休日労働の賃金は、その月の給与で支払っておく必要があります。代休を取った月に、取った日の分を差し引くのが一般的な処理です。
代休がたまり続けている状態は、未払い賃金や長時間労働の問題につながりやすいので注意してください。
年末年始の休日出勤の前に確認すること
年末年始は、休日と労働日の組み合わせが普段と変わり、振替や代休が増える時期です。
- 就業規則に、休日の振替と代休の規定があるか
- 年末年始の休日のうち、どれが法定休日かを明確にしているか(法定休日でなければ35%の割増は不要ですが、週40時間を超えれば25%の割増が必要)
- 休日出勤を頼む場合、振替日を事前に決めて伝える段取りにしているか
- 36協定で、休日労働の回数・時間を定めているか
特に、法定休日に出勤させる場合は、36協定に休日労働の定めが必要です。年末年始の出勤の前に、協定の内容を一度ご確認ください。
まとめ:振替休日と代休のチェックリスト
- □ 振替休日は「事前」、代休は「事後」という違いを理解しているか
- □ 振替の場合、振替日を出勤前に特定して伝えているか
- □ 週をまたぐ振替で、週40時間超の割増が生じていないか
- □ 代休の場合、休日労働の35%の割増を支払っているか
- □ 代休が取られないまま、賃金が未払いになっていないか
- □ 36協定に休日労働の定めがあるか
「振替」と「代休」の使い分けは、給与計算のミスが起きやすいポイントのひとつです。年末年始の勤務表を作る前に、社内のルールを確認しておきましょう。
36協定の点検については「労基署の残業指導が変わりました|36協定の点検ポイント」もあわせてご覧ください。
休日の振替や代休の規定づくり、割増賃金の計算についてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
※本記事は2026年10月時点で公表されている法令・行政解釈に基づいています。個別の勤務形態(変形労働時間制など)によって、取扱いが異なる場合があります。
社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳
