
はじめに
「実は、がんが見つかりまして……」。従業員からこう打ち明けられたとき、すぐに「大丈夫、一緒に考えよう」と言える準備はできているでしょうか。
2026年4月1日から、改正労働施策総合推進法により、病気を抱える従業員の治療と仕事の両立支援が事業主の努力義務になりました。 あわせて厚生労働省から「治療と就業の両立支援指針」(令和8年厚生労働省告示第28号)が示され、会社が取り組むべき内容が明確になっています。
高年齢の従業員が増え、治療を続けながら働く人はどの職場でも珍しくなくなりました。本記事では、指針のポイントと、中小企業が「平時に」準備しておきたいことを整理します。
対象になる従業員と病気
指針が対象としているのは、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる従業員 | 正社員・パート・有期契約など、雇用形態に関わらずすべての労働者 |
| 対象となる病気 | 反復・継続した治療が必要と医師が判断した疾病(けがを含む) |
がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などが典型例ですが、病名で限定されているわけではありません。短期間で治る病気は想定されていない一方、通院しながら働き続ける必要がある状態であれば広く対象になると考えておくのがよいでしょう。
会社が平時に整えておくこと
指針は、支援が必要になってから制度を考え始めても間に合わないとして、平時からの環境整備を求めています。柱は次の4つです。
① 事業主の方針表明
「病気になっても治療しながら働き続けられるよう支援する」という基本方針を、経営者の言葉で社内に示します。朝礼や社内報での一言でも、従業員の受け止め方は大きく変わります。
② 研修などによる意識啓発
管理職を含む全従業員に、病気や治療への理解を広げます。上司の何気ないひと言が、本人を退職に追い込むこともあるためです。
③ 相談窓口の明確化と社内体制の整備
誰に相談すればよいか、相談内容(病名など)を誰がどこまで知るのかをあらかじめ決めておきます。健康情報は特に配慮が必要な個人情報です。
④ 休暇制度・勤務制度の整備
通院は「半日」「数時間」単位で繰り返されることが多いため、次のような制度が役立ちます。
- 休暇制度:時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇 など
- 勤務制度:時差出勤、短時間勤務、在宅勤務、試し出勤 など
すべてを一度に導入する必要はありません。自社の実情に合うものから検討するのが一般的です。
実際に申出があったときの進め方
両立支援は、私傷病に関わることなので、本人からの申出がスタートになります。会社が病状を詮索したり、一方的に配置を決めたりするものではありません。指針が示す基本の流れは次のとおりです。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 勤務情報の提供 | 本人が、仕事内容や勤務時間などを「勤務情報提供書」にまとめて主治医に渡す(会社は作成を支援) |
| ② 主治医の意見 | 主治医が、就業の可否や必要な配慮について「主治医意見書」に記載し、本人が会社に提出 |
| ③ 両立支援プラン | 主治医の意見と産業医等の意見を踏まえ、本人と十分話し合ったうえで、会社が就業上の措置を決める |
| ④ フォローアップ | 治療の経過に応じて面談を行い、プランを見直す |
①の勤務情報提供書には、会社としてどこまで配慮できるかも書いておくと、主治医がより現実的な意見を出しやすくなるとされています。各書式の様式例は、厚生労働省のポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」で入手できます。
なお、指針は病気にかかったことだけを理由に安易に就業を禁止しないこと、配置転換や労働時間の短縮などで就業の機会を失わせないよう配慮することも求めています。
中小企業が使える無料の支援
産業医がいない会社でも、外部の支援を活用できます。
- 都道府県の産業保健総合支援センター:専門スタッフによる制度導入の支援や、会社と本人の間の調整、両立支援プランの作成支援を無料で受けられます
- 両立支援コーディネーター養成研修:人事労務担当者がウェブで無料受講できます
まとめ:両立支援の準備チェックリスト
- □ 両立支援に取り組む方針を、経営者から社内に伝えているか
- □ 病気や治療について相談できる窓口と、情報を共有する範囲を決めているか
- □ 時間単位の年次有給休暇や短時間勤務など、通院と両立しやすい制度があるか
- □ 勤務情報提供書・両立支援プランの様式を手元に用意しているか
- □ 就業規則の休職規定と、両立支援の制度が矛盾していないか
- □ 産業保健総合支援センターなど外部の相談先を把握しているか
病気がわかった直後は、本人がもっとも不安な時期です。そのときに会社が「支援の準備がある」と言えるかどうかが、大切な人材が辞めずに済むかどうかを分けます。
休職・復職のルールについては「メンタル不調で休むことになったら|休職・復職ルールのつくり方」、就業規則全体の点検は「就業規則、最後に見直したのはいつですか?」もあわせてご覧ください。
両立支援の方針づくりや、休暇制度・就業規則の見直しについてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
※本記事は2026年9月19日時点の公開情報(厚生労働省「治療と就業の両立支援指針」等)に基づいています。個別の事案への対応は事情により判断が異なる場合がありますので、具体的な対応にあたっては専門家にご相談ください。
社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳
