
はじめに
「親の介護があるので、辞めさせてください」。ある日突然、中核を担う社員からこう言われたら、会社にとっては大きな痛手です。介護を理由に仕事を辞める人は、今も年間約10万人にのぼるといわれています。
こうした介護離職を防ぐため、2025年4月1日から、改正育児・介護休業法により、介護と仕事の両立に関する3つの措置が企業規模を問わず義務になりました。 施行から1年半が経ちますが、「育児の対応で手一杯で、介護は手つかず」という会社も少なくありません。
本記事では、3つの義務の中身と、あわせて変わったポイントを整理します。
義務① 介護に直面した社員への「個別周知・意向確認」
社員から「家族の介護が必要になった」という申出があった場合、会社は次の事項を個別に知らせ、制度を使うかどうかの意向を確認する必要があります。
- 介護休業、介護休暇などの両立支援制度の内容
- 制度の申出先(担当部署など)
- 介護休業給付金に関すること
方法は、面談(オンライン可)、書面の交付、FAX、電子メール等のいずれかです。なお、制度の利用を控えさせるような言い方で周知・意向確認を行うことは認められません。
義務② 40歳前後での「早期の情報提供」
介護に直面する前の段階で、両立支援制度を知っておいてもらうための措置です。介護保険の被保険者となる40歳という節目に着目しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 時期 | ①40歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度、または ②40歳に達した日の翌日(誕生日)から1年間 のいずれか |
| 内容 | 介護休業などの制度、申出先、介護休業給付金に関すること |
| 方法 | 面談(オンライン可)、書面の交付、FAX、電子メール等 |
指針では、介護保険制度についてもあわせて知らせることが望ましいとされています。対象者が毎年発生するため、「40歳到達者に毎年4月に書面を配付する」など、年間の定例業務に組み込むのがおすすめです。
義務③ 両立しやすい「雇用環境の整備」
介護休業などを利用しやすくするため、次のうちいずれか1つ以上を実施する必要があります。
- 介護休業・介護両立支援制度に関する研修の実施
- 相談窓口(相談体制)の設置
- 自社の社員の制度利用事例の収集・提供
- 制度と利用促進に関する方針の周知
複数実施することが望ましいとされています。中小企業では、相談窓口の設置と方針の周知から始めるのが取り組みやすいでしょう。
あわせて変わった2つのポイント
2025年4月の改正では、次の点も変わっています。就業規則や労使協定が古いままになっていないか確認しましょう。
- 介護休暇の対象拡大:これまで労使協定で除外できた「継続雇用期間6か月未満」の社員を、除外できなくなりました
- テレワークの努力義務:要介護状態の家族を介護する社員がテレワークを選べるよう措置を講じることが、事業主の努力義務になりました
知っておきたい介護の両立支援制度
社員に案内する際の基本情報も整理しておきます。
| 制度 | 概要 |
|---|---|
| 介護休業 | 対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割して取得可能 |
| 介護休暇 | 対象家族1人なら年5日、2人以上なら年10日。時間単位で取得可能 |
| 介護休業給付金 | 雇用保険から、休業前賃金の原則67%相当額が支給される |
| 短時間勤務等の措置 | 短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤等のいずれかを、利用開始から3年以上の間で2回以上利用できるように |
| 残業・深夜業の制限 | 申出により、所定外労働・時間外労働・深夜業を制限 |
介護休業は「介護をするための休み」ではなく、介護サービスの手配など、働きながら介護できる体制を整えるための期間と位置づけられています。この考え方を社員に伝えることも、離職防止につながります。
まとめ:介護の両立支援チェックリスト
- □ 介護の申出があった社員への個別周知・意向確認の手順と書面を用意しているか
- □ 40歳到達者への情報提供を、年間の定例業務に組み込んでいるか
- □ 研修・相談窓口・事例提供・方針周知のうち1つ以上を実施しているか
- □ 介護休暇の労使協定から「継続雇用6か月未満」の除外を削除したか
- □ 就業規則(育児・介護休業規程)が2025年4月の改正に対応しているか
介護は、育児と違って始まりが突然で、終わりが見えにくいのが特徴です。社員が一人で抱え込む前に相談できる環境を整えておくことが、会社を支える人材を守ることにつながります。
育児期の措置については「育児期の『柔軟な働き方』措置は全企業の義務です」、規程全体の点検は「就業規則、最後に見直したのはいつですか?」もあわせてご覧ください。
周知用の書面づくりや、育児・介護休業規程の見直しについてお困りのことがございましたら、詳細はお気軽に当事務所までご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
※本記事は2026年9月19日時点の法令(育児・介護休業法および関係指針)に基づいています。制度の詳細や個別の事案への対応については、専門家にご相談ください。
社労士事務所LDパートナーズ(千葉市)
代表 社会保険労務士 大城里佳
